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  協会の概要 - 定款
富山市サッカー協会規約
平成元年6月10日制定
(名称)
第1条 本会は富山市サッカー協会とする。
(事務局)
第2条 本会の事務局を事務局長宅に置く。
(目的)
第3条 本会はサッカーの普及・指導、及びサッカー団体の連絡調整を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) サッカー競技大会の開催。
(2) サッカー技術の研究及び指導に関すること。
(3) 審判技術の研究及び審判員の養成と登録に関すること。
(4) その他、本会の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第5条 本会は次に挙げる個人及び団体によって組織する。
   (1)(財)日本サッカー協会に登録した公認審判員及びチーム。
   (2)目的達成のために活動できる個人及び団体。
   (3)理事会において承認を受けたもの
第6条 本会には支部を置くことができる。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
   (1) 会 長   1 名
   (2) 副会長   若干名
   (3) 理事長   1 名
   (4) 副理事長  若干名
   (5) 常任理事  若干名
   (6) 理  事  若干名
   (7) 評 議 員  若干名
(8) 監 事 2 名
       なお、本会には顧問を置くことができる
第8条 役員は総会で選出する。ただし、評議員は支部及び登録チームで選出する
。 第9条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
   (2) 副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
   (3) 理事長は会務を掌理する。
   (4) 副理事長は理事長を補佐し、理事長不在のときはその職務を代行する。
   (5) 常任理事は理事長の命を受けて、会務を執行する。
   (6) 理事は本会の運営に参画する。
   (7) 評議員は総会に出席し、議事を審議する。
(8) 監事は財務を監査する。
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。補充役員の任期は現役員の残任期間とする。
(専門委員会)
第11条 本会は第4条の事業を行うために、必要な専門委員会を置くことができる。
(会議)
第12条 本会は次の会議を開催する。
(1) 総会は会長が招集し、毎年1回開催する。
   (2) 常任理事会及び理事会は理事長が招集し、必要のある都度開催する。
(登録)
第13条 公認審判員及びチームは、本会を通じて(財)日本サッカー協会に登録しなければならない。
(会計)
第14条 本会の経費は、会費、補助金、委託金、事業収入、寄付金及びその他の収入をもって当てる。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(付則)
第16条 本規則の改廃は、総会出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
第17条 本会は、(財)富山市体育協会及び富山県サッカー協会に加盟する。
第18条 本規約は、平成元年6月10日より施行する
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